11月1日から自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設!
(以下、政府広報オンラインより引用しました)
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
自転車運転中にスマホで通話すること。(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
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