201年に制定された「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、長野県では自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車損害賠償保険への加入が義務づけされています。
大会主催者が加入する傷害保険は、参加者ご自身が大会中にケガをした場合に適用されます。
参加者ご自身の過失により第三者に対し損害を与えた場合(歩行者にケガをさせてしまった等)は保険が適用になりませんので、参加者の皆さまには各自で必ずご加入ください。

参考URL:https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/anzen/201903hokenkanyu.html